令和6年6月より、処遇改善加算の制度が変更となりました。
それに合わせて、以下のとおり職員に支給する手当も変更となっております。
①処遇改善手当(基本) 19,000円
②直接処遇職員への手当 5,000円
②のうち、当法人継続勤務10年以上且つ介護福祉士保有職員 15,000円
②うち不規則勤務(早番遅番)を定期的(週2~3回程度)に勤務する職員 4,000円
以上を合計したものを6月から「処遇改善手当」として支給する(個別の違いあり)。
なお、上記以外に下記も処遇改善加算を原資として支給する。
③夜勤1回につき1,000円
④オンコール当番担当職員 1回につき1,000円
⑤休日出勤(オンライン研修参加も含む)1回につき500円
⑥その他定期昇給額及び最低賃金上昇に伴う上昇分