パソコン利用規定

(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人希清軒傳六会(以下「法人」という)のパソコンを職員が効率的かつ適正に法人の業務のために使用できるようにすることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本利用規定の適用範囲は、法人のパソコン及びパソコンを使用する職員とする。

(管理部門)
第3条 パソコンの管理部門は事務室とし、管理責任者は事務長が担当する。
   また、管理責任者は管理担当者を選任することができる。

(報告義務等)
第4条 職員は、以下の場合には、直ちに法人に連絡し、法人の指示に従って適切な措置を講じなければならない。
  (1) パソコンが故障・破損した場合
  (2) パソコンが紛失・盗難にあった場合
  (3) パソコンがコンピュータウイルスに感染した場合
  (4) パソコンに対して法人外から不正なアクセスがなされた場合
  (5) 法人共有で使用しているフォルダ・ファイル等を誤って削除した場合





(遵守事項)
第5条 職員は、法人のパソコンを利用するにあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
  (1) パソコンを破損することのないよう適切に使用すること
(2) 電子メール等を介してパソコンがコンピュータウイルスに感染することのない
 よう適切な予防措置をとること
  (3) 業務上の必要からパソコンを法人外に持ち出す場合には所定の手続きにより
      事前に書面による許可を得ること
  (4) 業務上知り得た法人に関する情報や、その他の個人情報を許可なく外部に
      パソコンを使用し公表すること
  (5) 法人所有パソコン以外のパソコン(個人所有等)を法人のネットワーク環境へ
      接続し使用しないこと
  (6) 法人が基幹業務にて使用しているネットワークに個人所有のパソコンや周辺機器
      を接続し使用しないこと

(禁止事項)
第6条 職員は、法人のパソコンを利用するにあたって、以下の行為をしてはならない。
  (1) 法人の業務に関係のない文書を作成すること
  (2) 法人の業務に関係のないホームページを閲覧すること
  (3) 法人の業務に関係のないソフト・アプリ等をダウンロードすること
  (4) 私用の電子メールを送受信すること
  (5) 法人外部の者に法人のパソコンを使用させること
  (6) パソコンを許可なく法人外へ持ち出すこと
  (7) 許可なく外部記憶媒体など、周辺機器を接続しないこと
  
 ※第5条・第6条に定めた事項に反した行為により、法人所有のパソコンハード・ソフト・ライセンス等に損傷が生じた場合は、行為を行った職員に対して損害賠償を求めることがある。

(報告義務等)
第6条 職員は、以下の場合には、直ちに法人に連絡し、法人の指示に従って適切な措置を講じなければならない。
(1) パソコンが故障・破損した場合
  (2) パソコンが紛失・盗難にあった場合
  (3) パソコンがコンピュータウイルスに感染した場合
  (4) パソコンに対して法人外から不正なアクセスがなされた場合
  (5) 法人共有で使用しているフォルダ・ファイル等を誤って削除した場合

(申請義務)
第7条 職員は、以下の場合には、申請及び申請書を提出し、社会福祉法人希清軒傳六会法人本部(以下「法人本部」という)の許可を得なければならない。
  (1) ソフト及びアプリ等をダウンロードする場合
 →「パソコン関連申請書」(別紙1)を記入し法人本部の許可を得る
 不要となったソフト・アプリは申請者が適時アンインストールすること
  (2) パソコンを社外へ持ち出す場合
 →「パソコン関連申請書」(別紙1)を記入し法人本部の許可を得る
  (3) 外部記憶媒体をパソコンに差し込む場合
 →法人本部へ媒体を持参しウィルスチェックを受ける
 ※法人外へ媒体を持ち出した場合は、その都度チェックを受けなければならない

本規定は、令和4年4月1日をもって、施行するものとする